第一章 総則

(名称)

第1条

本会は、市川市介護支援専門員協議会(以下「本会」という)と称する。

(事務局)

第2条

本会に事務局を置く。

2 前項の事務局の構成、任務、その他必要な事項に関する規則は、幹事会の議決を経て別に定めるものとする。

(目的)

第3条

本会は、下記の各項を目的とする。
(1)介護支援専門員の職業倫理の向上を図る
(2)介護支援専門員の資質の向上を図る
(3)介護保険に関する知識、技術の向上に努める

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために次の各項に揚げる事業を行う
(1)介護支援専門員の資質の向上に関する研修会の開催
(2)介護支援専門員の業務遂行に関するサポート体制の整備
(3)介護支援専門員の業務遂行に関する情報の提供
(4)関係機関及び関係団体との連絡、調整
(5)介護支援サービスに関する調査・研究
(6)その他目的達成するために必要なこと

第二章 会員

(会員)

第5条

本会は下記の各項の会員を置くものとする。
(1)正会員介護支援専門員に関する省令第1条第1項の規定により、介護支援専門員として登録された者で、原則として市川市内に住所ないし就業先を有している者または、市川市内で介護支援専門員として業務の経験がある者
(2)特別会員本会の目的趣旨に賛同し、それぞれの専門的な立場から本会の運営に協力できる介護支援専門員指導者、学識経験者及び行政関係者等
(3)賛助会員本会の運営を援助する居宅介護支援事業所以外の団体等

(入会)

第6条

前条第1項に揚げる者が本会に入会しようとするときには、所定の入会申込書に年会費を添えて本会に提出しなくてはならない。

2 前条第2項に揚げる者が本会に入会しようとするときには、所定の入会申込書に年会費を添えて会長に提出し、幹事会の承認を得なくてはならない。

3 前条第3項に揚げる者が本会に入会しようとするときには、所定の入会申込書に賛助会費を添えて会長に申し込み、幹事会の承認を得なくてはならない。

(会費)

第7条

正会員は、本会の定める年会費(2,000円)を納入するものとする。2特別会員は、本会の定める年会費(3,000円)を納入しなければならない。3賛助会員は、本会の定める賛助会費(10,000円)を納入しなければならない。

(退会)

第8条

正会員は次の各号に挙げる場合に本会を退会するものとする。
(1)第5条第1項の要件を満たさなくなったとき
(2)本人が退会を申し出たとき
(3)本人が死亡したとき
(4)正当な理由がなく会費を3年以上納入しなかったとき

2 特別会員は、次の各号に揚げる場合に本会を退会するものとする。
(1)本人が退会を申し出たとき
(2)本人が死亡したとき
(3)正当な理由がなく会費を3年以上納入しなかったとき

3 賛助会員は、次の各号に揚げる場合に本会を退会するものとする。
(1)会員団体が退会を申し出たとき
(2)正当な理由がなく会費を3年以上納入しなかったとき

4 第8条の規定により退会する場合は、幹事会に対して、書面をもってその旨を通告しなくてはならない。

(除名)

第9条

本会の名誉を著しく傷つけ、又は規約及び倫理に反する重大な行為があった会員に対しては、幹事会の議決を経て、除名することができる。但し、その場合には、本人に対して事前に弁明の機会を与えなければならない。

第三章 役員

(役員)

第10条

本会は次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長3名
(3)事務局長1名
(4)幹事8~12名
(5)監事2名

2 会長、副会長、事務局長は幹事として、幹事の定数に含むものとする。

3 会長、副会長、事務局長、幹事及び監事は、総会の議決によって会員の中から選出される。

(職務)

第11条

会長は本会を代表し、本会の業務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長が業務を遂行する事が困難な場合にはその業務を代理し、欠けたときにはその業務を代行する。

3 事務局長は、本会の庶務を統括する。

4 幹事は、会長の旨を受けて本会の業務を分掌する。

5 監事は、本会の会計及び業務を監査する。

(任期)

第12条

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 任期の途中で役員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前各項の規定にもかかわらず、役員は、次期役員が選出されるまでの間、その職務にとどまらなければならない。

(解任)

第13条

役員が次の各項の一に該当する場合は、任期の途中であっても、幹事会の議決により解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる時。

第四章 会議

(会議)

第14条

本会の会議は次のとおりとする。
(1)総会(定時総会及び臨時総会)
(2)幹事会(構成)

第15条

総会は、会員をもって構成する。

2 幹事会は、幹事をもって構成する。

第五章 総会

(招集及び開催)

第16条

総会は、定時総会と臨時総会とに分け、会長が招集する。

2 定時総会は、毎年1回開催する。

3 臨時総会は、幹事会が必要と認めたときに開催する。

(付議事項)

第17条

総会は、規約において別に定めるほか、次の各号に定める事項は、総会で議決又は承認を得ることを要する。
(1)規約の変更
(2)解散

2 次の各号は、総会に報告しなければならない。
(1)予算、決算及び会務、事業の概況
(2)寄付された金品の収受及び使徒
(3)基本財産の構成及び処分

(定足数及び議決要件)

第18条

総会の議長及び副議長はその都度出席した会員から各1名選出する。

第19条

総会は、会員の3分の1以上の出席及び委任状により成立し、出席者の過半数の賛成により議決する。但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

第20条

会員の有する選挙権及び議決権は、委任状及び文書による行使を認めない。

第21条

会長は、総会で議決又は承認した事項を会員に知らせなければならない。

第六章 幹事会

(招集及び開催)

第22条

会長は、臨時必要な場合は、幹事会を招集し、その議長となる。

2 幹事の過半数又は監事の総員から幹事会招集の要求があったときは、会長はできるだけ早く招集する。

3 幹事会は、幹事の過半数の出席がなければ開くことができない。

(付議事項)

第23条

次の各号に関する事項は、幹事会の議決を得なければならない。
(1)総会の招集及びこれに付議する事項
(2)総会で議決又は承認した事項の執行に関する事項
(3)総会の議決又は承認を要しない会務の執行に関する事項
(4)応急処分に関する事項
(5)寄付された金品の収受及び使途
(6)基本財産に関する事項
(7)本会発展のための新規事業
(8)総会の委任を受けた事項
(9)その他本会の運営に関わる重要な会務

第七章 会計及び財産

(会計)

第24条

本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条

本会の経費は、次の各号の収入による。
(1)会費
(2)事業収入
(3)寄付金
(4)前年度の繰越金
(5)その他の収入

第26条

年度末の総収入から総支出を引いて残余があれば、繰越金として次年度の収入に編入する。

第27条

使途を決めて寄付された金品は、その用途に用い、決められていないものは、幹事会の議決を経て使途を決める。

(会計監査)

第28条

収支の決算は、その年度末における資産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認をうるものとする。(財産管理)第29条財産管理に関する規則は、議会の議決を経て、総会の出席に関する

(財産管理)

第29条

財産管理に関する規則は、議会の議決を経て、総会の出席に関する

第八章 規約の変更及び解散

(規約の変更)

第30条

この規約の変更は、幹事会の発議により、総会の出席会員の3分の2以上の賛成によって議決しなければならない。

第31条

本会を解散しようとするときは、幹事会の発議により、総会において会員の3分の2以上の賛成によって議決しなければならない。

付則

第1条

この規約は、令和3年7月1日より施行する。

第2条

本規約第2条の規定による本会の事務局の設置場所は本会事務局長の所属する事業所内に設置する

市川市介護支援専門員協議会

市川市介護支援専門員協議会は、介護支援専門員の職業倫理の向上、介護支援専門員の資質の向上、介護保険に関する知識、技術の向上などを目的に活動をしています。

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(社会福祉法人むつみ会 しらぎく園内) 担当:村尾